セルフメディケーション税制

今年(平成29年)1月から始まった新しい医療費控除の特例です。

どんなものかご存知ですか?簡単にわかりやすくお伝えします。

今までの医療費控除と何が違うのか

今までの医療費控除は、原則として、年間の医療費が10万円を超えないと所得控除を受けることはできませんでした。

しかし、比較的健康でお医者さんに診てもらう機会が少なく、この制度を利用できるほど医療費を支払っていないという方も多いはず。

今回の制度は「特定の成分」を含むOTC医薬品を1年間に12,000円以上購入し、「一定の条件」を満たせば税金が還付・減額される制度です。(最大88,000円が所得控除できます)

特定の成分とは?

特定の成分とは、もともと処方せんが必要だった医薬品の中から、副作用が少ないなどの理由によってドラッグストアなどで購入できるようになったものです。

ロキソニンやガスター、アレグラなど以前は病院でしか処方されなかったのに、最近では薬剤師さんに説明を受ければ処方なしでも買えるようになりましたよね。

どれがそうなのかよく知らなくてもパッケージに上のようなマークが付いています。

領収書にもその品目にマークが付き、わかるように工夫されます。

一定の条件とは?

WHO(世界保健機構)ではセルフメディケーションを「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義しています。

特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診など健康の維持増進や疾病の予防への取組みを1年間のうちに行っている人が対象となります。

きちんと自分で健康管理に取り組み、管理の一環として医療用と同等の薬成分で医療費をかけずに健康でいようとする人のための税制です。

手続きはどうやって行うのか?

所得税・住民税を払う人が今までの医療費控除と同じように確定申告を行います。扶養家族の分も控除の対象です。

最高88,000円全てが戻ってくるわけではありません。収入により税率が変わり、その税率をかけた金額が減税されます。

医療費控除と併用はできないため、どちらを選ぶかはご自身で選ぶことになります。

 

従来の医療費控除制度を選択した場合にも、治療のために購入した市販薬の購入代金を医療費の中に含めることもできます。

どちらを選択するにしてもドラッグストアや薬局等で市販薬を購入した時に受け取ったレシートや領収書は、捨てずに保管しておくのが良いでしょう。